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個人名義の不動産の使用貸借について

個人名義の土地建物を自分が代表となっている法人(同族会社)に使用貸借で貸して、法人が第3者に転貸をする場合、不動産から生ずる所得は個人の不動産所得ではなく、法人の所得とすればよいのでしょうか?

税理士の回答

使用貸借の場合には、土地建物の固定資産税や建物の減価償却費等は経費とは認められなくなります。(平成14年1月17日裁決)
また、所得税の負担を不当に減少させる結果となる取引は、同族会社の行為計算の否認規定が適用される可能性もあります。(所得税法157条)
ご留意ください。
宜しくお願いします。

迅速に回答いただき、ありがとうございました。個別にご相談にも乗っていただければと思います。よろしくお願いします。

本投稿は、2016年04月24日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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