個人所有の不動産売却に伴う譲渡税の節税
個人で所有していた家が、本年中に2件売却されました。
ただ、1件は田舎の物件で、唯一の居住者の母が介護施設に入ってからかなりの年数(5年以上)経ってやっと買い手がついたもの。
もう1件は、旦那の母が居住→5年ほど前より介護の為未居住、また旦那が個人事業主だったためずっと仕事場として使用していたが、旦那が今年亡くなったため完全空き家となったため売却、買い手がついたもの。の2件です。
素人の見立てですと、どちらも居住用とみなされず、譲渡税がかなり掛かってしまうようなのですが、
なんとか節税することはできないのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
2件とも、自己の居住用財産を売却した場合の特別控除を適用することは難しいように思われます。
そうしますと、通常どおり所得税と住民税がかかることになります。
特に節税といったことは思い当たりません。
課税額は次とおり計算されます。
(売却代金-(取得費+譲渡費用))× 税率=所得税と住民税の合計額
取得費とは、土地は購入価額、建物は建築や購入した価額から償却費を差し引いた額です。不明な場合は、売却価額の5%相当額です。
譲渡費用とは、仲介料など売却に直接かかった費用です。
税率は、売却した年の1月1日時点で売却物件の保有期間が5年超の場合は20.315%です。そうでない場合は39.63%です。
参考:国税庁タックスアンサーNo3202
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月24日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。