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事業的規模でない不動産賃貸の法人化

この度ロードサイド型の飲食店舗1棟を駐車場付きで賃貸します。
以前はアパートや駐車場を事業的規模で営んでいましたが、それを止め、今回の1棟貸しになります。
すると以前は事業的規模であったのに、事業的規模に該当しないこととなります。
土地が複数の筆にまたがり複雑なため、この1棟貸しを建物を法人所有にして収益を各自に分配して、さらに節税のメリットもあり法人化することを考えております。
税務署としては単に事業的規模でもない1棟貸しを法人化して所得配分するのは所得税逃れと考えるのでしょうか?
土地の持ち分に応じて分配するまでは良いと思うのですが、役員報酬を否認されてはたまりませんので、ご意見をお聞かせください。

税理士の回答

事業的規模でなくても法人化することはよくあります。売買価額や賃貸料が適正額で行われていれば、問題視されることはないと考えます。
役員報酬につきましても職務内容に応じた適正な金額であれば否認されることはないと思います。
宜しくお願いします。

返信ありがとうございます。
適正な賃貸料とは何を基準として計算した値でしょうか?
色々な考え方があるようなのでよくわからないのですが、どの価額を基準としたら良いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
ご相談の文面からは、土地が複数の個人名義で建物を法人名義とすると読み取れましたがその理解で宜しいでしょうか。
その場合、個人地主と法人借地人という関係になりますので、本来であれば借地権利金と通常地代の支払いが必要になりますが、借地人と地主の連名で「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出すれば、権利金の支払を無しにすることが可能となります。また、この場合に関しては地代の金額も自由に決めることが出来ます。よくあるケースは土地の固定資産税の2倍から3倍程度が多いと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年05月09日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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