税理士ドットコム - [節税]フリーランスで働きながら夫の扶養に入りたい - 文面から分かる範囲でお答えします。(1)収入から経...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. フリーランスで働きながら夫の扶養に入りたい

節税

 投稿

フリーランスで働きながら夫の扶養に入りたい

以前は正社員で働いていましたが2019年2月末で会社都合退職し8月末まで失業保険をもらっておりました。

2019年8月に入籍し、9月から美容業界の派遣会社に登録しておりフリーランスで働いております。小さい会社です。
特に契約書などは交わしていません。
収入が月によりバラバラです。
そろそろ子供も欲しいのでこれから働き続けて安定の給料を貰える保証はありません。なので給料が安定するわけではないので、自分で税金を払って行く自信がないこで扶養に入っておきたいと思っています。

今まで社員でしか働いておらず、色々ネットで調べましたが、こういう事に無知過ぎて何からすればいいのか分かりません。

①収入がいくらくらいまでなら扶養に入れますか?月により変動が有りますので年間でどれくらいでしょうか?ネットを見ても難しくて。(経費はかなり少ないです)
②確定申告しないといけないのはどういう時ですか?
③夫の会社に申請しないといけない書類はありますか?(給料明細もらってないです)
④いくら以上であれば扶養に入らずフリーランスで働いて自分で税金を払った方がよくなりますか?

無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えします。

(1)収入から経費を引いた金額が38万円まででしたら、扶養に入れます。ただし、青色申告をする場合でしたら最大で103万円までとなります。
(2)収入から経費を引いた額が38万円よりも多い場合、又は青色申告をする場合です。
(3)ご主人さまが会社員の場合はご主人さまが提出する扶養控除申告書に扶養する旨記載する必要があります。これはたいてい提出していますので、扶養に入る場合は会社にお願いして内容の書き換えをしていただくことになります。
(4)こちらは状況によって異なりますので一概にいくら以上とお答えすることはできません。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2019年10月03日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234