生命保険について
結婚をしてから初めての年末調整のため、生命保険料控除についてご相談させてください。
私はパートをしており、夫の扶養に入っています。
下記の場合、私と夫、どちらの年末調整で生命保険料控除を申請した方が節税できますでしょうか。
生命保険料は私名義で夫支払い、年間107万円です。
年収は夫430万、私110万。
保険金の受取人は夫、解約返戻金等は私が受取人です。
夫名義の生命保険等は今のところありません。
申請の仕方によっては、将来、保険金を受け取る際の税に関わってくると聞いたため、ご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

吉川友貴
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
また、ご夫婦の場合は、財布が一つと見なされますので、相談者様がお支払いになったのか、ご主人様がお支払いになったのか区別することは難しいです。
そのうえで、生命保険の契約は1つでしょうか。
おそらく、生命保険、介護保険、年金保険の複数契約の組み合わせではないでしょうか。
複数契約でしたら、相談者様とご主人それぞれで生命保険料控除をお使いになればと思います。
1.相談者様の年収が103万円を超えていますので、このままですと、相談者様にも所得税・住民税が課税されます。
生命保険料控除を使い、所得金額を抑えることをお勧めします。
収入金額が110万円ですので、給与所得控除額65万円と基礎控除38万円を控除すると、7万円の所得金額ですので、生命保険料控除7万円以上使えればと思います。
一般4万円、介護4万円というような組み合わせで。
2.1以外の生命保険については、ご主人様の生命保険料控除をお使いになればよろしいと思います。
早速ご回答をいただきましてありがとうございます。
生命保険は介護保険との組み合わせのようです。私は別に医療保険を年間8万以上払っており、それのみでも介護4万はすでに満たしています。
生命保険は夫婦で私の契約のものしかありません。内訳は
一般1067860円、介護医療10678円です。
そちらを夫か私の生命保険料控除、どちらで申請した方が節税になるでしょうか。
年収が多い方で申請をしたほうが所得税や住民税がより安くなる、などインターネットで見かけたので…
また、保険金を受け取る際、贈与税、所得税、相続税が保険料の支払い者によって変わってくる、とも書いてありました。
今回、夫の方で申請することにより、将来払うべき税金が増えてしまわないか不安です。
わかりづらい質問で申し訳ありません(*_*;
またご回答いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

吉川友貴
まずは、相談者様の所得を生命保険料控除で減らして、所得金額が0円となるようにした方が得策です。
所得金額がありますと、相談者様に所得税・住民税が課税させるとともに、ご主人様の会社によっては、扶養者手当が受けられなくなる可能性がございます。
生命保険料控除は、全て新契約とし他場合、納税者につき12万円(一般・介護・年金各々4万円)が限度ですので、契約ごとに生命保険料控除を選択すれば、お2人で最大24万円の控除を受けることができます。
相談者様の保険の内訳ですと、年金はありませんので、次のような生命保険料を受けることができます。
①相談者様の医療保険:介護分として4万円の控除
②一般生命保険:一般分として4万円の控除
③介護医療保険:介護分として10,678円の控除
こちらを、相談者様とご主人で割り振っていただければと。
支払者が契約者と違う場合は、支払保険料が年間110万円を超える場合、贈与税が課税されます。
今回の場合は、110万円以下ですので贈与税は課税されません。
その他、契約者と被保険者、受取人との課税関係は保険の契約書によります。
お返事ありがとうございます。
例えば
夫
②一般生命保険:一般分として4万円の控除
③介護医療保険:介護分として10,678円の控除
私
①私の医療保険:介護分として4万円の控除
上記で分けて申請をした場合、
夫の年収が450万で所得税率が20%となるため、やはり私がすべての保険を申請するより所得税が多少ですが安くなるという認識でよろしいのでしょうか。
ちなみに、一つの生命保険を一般と介護分で分けて夫と私で申請することは可能でしょうか。控除証明は1部しかないため、難しいのかもしれませんが…

吉川友貴
1.上記のような申請でよろしいと思います。
2.相談者様がおっしゃるとおり、税率の高い人の所得を控除すれば、当然税額が安くなります。
相談者様のように、扶養の範囲内ギリギリの方の場合、扶養を超えてしまいますと、相談者様本人への課税(所得税・住民税)、ご主人様の会社の扶養手当、が関わってきますので、上記のような回答にしました。
3.一つの生命保険を一般と介護に分けて申請することは、できかねます。
本投稿は、2019年10月19日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。