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解体費用の損金計上可否について

2年前に設立し現在3期目をむかえた会社ですが、自宅を解体した跡地に小さな工場(作業所)を建てスタートし1期目で約190万程度の黒字が見込めるため決算時にその解体費用約200万円を計上しました。
税理士や会計士とは契約ぜず会計ソフトを利用してネットで調べたりしながら素人である私(当時は役員で現在は辞任退職しています)が決算および申告をしました。
会社からはその解体費用をめぐり計上そのものに問題あるということになっている(横領)という話を最近になって人伝に聞いた次第です(直接ではありません)。解体は個人の案件で会社には関係ないとの事です。確かに会社を設立するために解体したわけではないので(ここがミソでしょうか)言い分は認めます。ただ私の考えでは黒字が出るなら損金計上して節税になるとの思いで処理した次第です。解体費用も損金計上できると思うのですが今回の私の処理では不可なのでしょうか?
工場建設(会社設立)のために解体しその費用は経費計上可であると聞いたのですが今回のケースは違います。以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

会社が所有していた建物を取り壊したのであれば、その取り壊し費用(解体費用)は会社の費用でよいと思いますが、建物の所有者が相談者様とのことですと、その解体費用は相談者様に帰属するものと考えられます。
「会社を設立する為に解体したわけではない」との記述からも、個人帰属である側面が強いのではないかと思われます。
ご期待に添える回答にはなっておりませんが、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年06月03日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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