個人名義の自動車税について
一人株式会社を経営しております。
車を個人名義で2台所有していて、1台を仕事用に使っています。
この場合、仕事用の車の税金等は経費計上出来ますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます
事業で減価償却の資産として計上しているものであれば、自動車税は租税公課として計上できます。また、按分で計上している場合には、自動車税も按分にて計上いたします。
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
自動車を購入したのが、会社設立の3ヶ月前くらいになります。
個人名義のまま原価償却の資産として計上可能でしょうか?
また原価償却の資産として計上しない場合も、修理費用等やガソリン、ETC代は経費計上可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
車の税金(自動車税等)の納税義務者は、陸運局に登録している車の「所有者」になります。従って、個人名義の車の税金を会社の経費にすることはできません。
減価償却費に関しても同様で、会社の所有でない、個人名義の資産を会社の減価償却費として経費計上することはできません。
仮に、1台の車を会社で資産計上するためには、会社が個人から車を買い取って頂く必要があります。会社が所有者となれば、車に関する諸費用は会社の経費となります。
会社が買い取ることが大変(面倒)な場合の別の方法としては、個人が会社へ車を賃貸するという方法があります。レンタカーのイメージです。
会社が個人に支払う利用料(レンタル代)が適正額であれば、その支払いは会社の経費となります。仕事で使う際のガソリン代やETC代も経費計上が可能です。
一方、個人の側は受け取る利用料は収入となりますので、雑所得として確定申告する必要がありますが、その際に、車の税金や減価償却費を雑所得の必要経費とすることができます。
売買するか、賃貸するか、どちらかの方法をご検討ください。
宜しくお願いします。
服部先生
ご回答ありがとうございます。
私個人の車を法人に貸し出す場合は、
税金、減価償却、車検費用等は全額経費計上しても良いのでしょうか?
例
毎月2万円のリース契約
年間24万円の雑所得
必要経費40万
個人で16万の赤字を作ってしまって、
所得税の還付を受けても良いのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
個人所有の車を賃貸専用としている(個人利用が全くない)のであれば、車の税金や減価償却費、車検費用等は、個人の確定申告上、全額経費で大丈夫です。
個人利用もある場合には合理的に按分して経費の額を算定することが必要です。例えば、平日(月~金)は会社に賃貸して土日は家事用で利用する場合には、7分の5の割合分を経費算入することになります。
なお、会社へ賃貸する場合には、個人(貸主)と会社(借主)とで賃貸借(リース)契約を書面で交わすようにしてください。会社で賃料を経費にするためには必須となります。
会社へ賃貸した場合の賃貸料(リース料)収入は、「雑所得」となります。雑所得の損失は、他の所得との通算はできないこととなっております。従って、赤字を作って還付を受けることは、残念ながらできません。下記サイトの「2」の(注)2をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
以上、宜しくお願いします。
服部先生
勉強になりました。
ありがとう御座います。
必要経費+減価償却費の合計が40万だとしたら、
年間リース料を40万に設定してしまえば一番賢いやり方という
認識で宜しいでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
確かに、リース料40万円と設定し、その額が「適正額」であれば一番賢いやり方になります。年間リース料が40万円ですと月額33,333円になりますので、リースしようとしている車のリース料として妥当な金額がどうかをご確認ください。
税務調査が入った場合には、年額40万円(月額33,333円)の算定根拠の説明が求められます。同種の車を通常のリース会社を通してリースしようとしたらいくら位になるか、ネット等で確認頂くのが宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
服部先生
ご回答ありがとう御座います。
この場合個人での利益が20万に満たないので、確定申告する必要は無いのでしょうか?
それとも20万以上の売り上げがあったので、確定申告の必要があるのでしょうか!?
ご確認お願い致します。
本投稿は、2016年06月27日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。