実家を買い受けて税務メリットは取れますか?
法人の代表をやっております。営業利益が7000万ほど出ていて節税がしたいです。
簿価2000万円、評価額5000万円の実家があるのですが、名義が母親になっています。土地を1000万円、上物を4000万円で法人で買い受けようと思います。母親には3000万円の譲渡益が出ますが、住宅の譲渡益は3000万円まで控除があるので、母親に5000万円を無税で移転させられると考えてます。こちらは相続の時に私に戻してもらいます。
また事業用不動産なので、400万円分の消費税還付も受けられると考えています。
法人としてはこの実家を第三者に貸し出して、家賃収入を得ようと思います。母親は姉と同居する予定です。
4年で4000万円を償却できるので1000万円の節税が出ると考えております。こちらは実家なのでいずれは自分で住むので売却せず永久に持ち続ける予定ですので、簿価が切り下がっても特に問題はありません。
資金繰りが厳しくなったら担保に入れて借入を起こすことも出来ると思っています。
このスキームで何か間違いや規制に引っかかることはありますか?粗い説明で恐縮ですが、ご教示頂けますでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
住宅の譲渡益は3000万円まで控除があるので、母親に5000万円を無税で移転させられると考えてます。
あなた及びあなたの親族等を判定の基礎となる株主にした場合に、同属会社に該当する会社への譲渡は、居住用財産の3000万円の特別控除の対象外です。
わかりやすくいえば、あなたの株主グループが大株主なら居住用財産の3000万円の特別控除は使えません。
法人の処理としては、建物、土地の値段が妥当であれば、また、中古資産で耐用年数が4年が正しければ認められるでしょう。
同族会社を使った節税はやり過ぎて課税の公平を保てない程度になると、同属会社の行為又は計算の否認の規定があります。伝家の宝刀というべき規定なので滅多に適用されないのですが、否認される可能性があることを承知の上、行うと良いと思います。
本投稿は、2019年12月02日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。