海外住宅投資に対する税制変更について
お世話になります。先日日経新聞が掲載した海外不動産を活用した節税策に関する記事について質問です。記事では海外不動産を活用した加速度償却の節税が出来なくなるとのことですが、こちらの実現性はどの程度なのでしょうか。完全に償却を認めないとなるのは現実的ではないように思います。
現在、米国不動産の購入を検討しており、ちょうど記事が出た日に買いつけ指示をしています。仮に、現在の税制が大きく変わるのであれば、いつまでに購入した物件に当てはまるのか、また、今後はどのような変更になるのかご存じであればご教示頂きたく質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
税理士の回答

償却を認めないわけではなく、
「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、耐用年数を簡便法により計算した国外にある中古建物の減価償却費に相当する部分の損失」については、「生じなかったものとみなす」
ということです。
早く情報を知りたいでしょうが、もう少ししたら、2020年度の税制改正大綱が公表されますので、それまで、お待ちになってください。
本投稿は、2019年12月10日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。