社保加入対象外の給与+役員報酬のときの社会保険料
A社に週3日勤務で1000万の給与所得がありますが、社保加入対象外で国保です。
これとは別に副収入があるので、法人を立ち上げ役員報酬を月6万もらった場合は、
つまりA社から給与1000万(週3にて社保加入義務なし)もらいつつ、自分の法人から月額6万円の給与をとった場合、社会保険料はどのように計算するのでしょうか?
6万円に対してのみなのか、A社からの給与も合算されることになるのか、どうなのでしょう?
合算の場合、A社は別途負担が増えるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。6万円に対してのみ課されます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

こんにちは、回答申し上げます。失礼しました。しかし、6万円ですと社会保険料の標準最低額より低いかと存じます。
いちど社会保険労務士等に質問されるとよいかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
A社での勤務が週3日で1,000万円の給与所得となりますと、A社では「役員」であることが想定されますがいかがでしょうか。
立ち上げた法人(仮にB社とします)で役員として社会保険に加入した場合には、A社においても役員でありかつ執行権を有するような場合にはその関与度合い等を勘案し、両者の報酬を合算して保険料を計算することになります。(詳しい計算につきましては、日本年金機構にご確認ください。)
一方、A社では役員でなく、かつ、正社員の「勤務時間」「勤務日数」の概ね4分の3未満である場合には、B社では被保険者ですが、A社では被保険者とならない為、社会保険料の計算はB社での賃金(6万)に基づいてのみ計算されます。(ご相談の文面からは想像し難いですが・・)
なお、B社で社会保険に加入される場合、健康保険の加入は1つに限られる為、現在の国民健康保険に関しては被保険者の資格を喪失することとなります。その手続きも必要になりますますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
詳細なご回答をありがとうございます。
ケースとしては後半に該当します。
税金対策を色々思案する中での相談で大変助かりました。
本投稿は、2016年08月26日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。