住宅リフォームの際の節税の相談
母親名義の家屋(家屋評価額300万弱)を子供が住宅リフォーム(費用350万)する予定です。その際贈与税が発生する為、家屋を共有名義にした方が節税になるかと考えています。その際家屋の持分の割合はどのくらいが適切でしょうか。知識不足のため、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

柴田博壽
ご自分のご名義となった土地・建物は、相続が開始すれば、下の世代、いわゆる子や孫に引き継がれます。時には、推定相続財産があまりに多く、遺産を少しでも減らしておけば高い税率を低くできるので、早めに次世代に引き継ぎ、相続時の税負担を軽くしたいといった考え方もあるでしょう。
また、推定相続財産の評価額は、相続税はかからなさそうだ。それであれば、無税となる特例を活用し、少し早めに下の世代に贈与してマイホームを持たせたいという場合もあるかと思います。前者も後者も少し前に資産の有効活用を図れる点では、良いアイデアです。こうした行動は、住宅の購入の促進に寄与し、経済の活発化につながります。このため、国では、税の優遇措置を講じてきています。
前置きしましたように、少し早めにお母様ご名義の資産について贈与を受けることは、相続税の節税効果があります。
質問者様は、1棟まるまるということではなく、持ち分の一部を移転することで共有したいご意向のようです。
持ち分も2分の1、あるいは10分の1など様々あると思いますが、その割合は自由です。
いずれにしましても広さ、ひいてはその財産の価額に応じた贈与税がかかります。
仮に住宅の敷地・家屋の評価額が2,000万円のとき、持ち分2分の1を贈与登記した場合、1,000万円の贈与を受けたとこなります。このときの納税する贈与税は、177万円となります。(他に登録免許税が20万円かかります。)
但し、推定相続財産が
3,000万円+600万円×相続人の数 で求められる金額(相続税の基礎控除)
を下回るのであれば、2,500万円までは、贈与税の課税を受けることは、ありません。これを「相続税精算課税」の特例といいますが、これは、申請を行うことが要件となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年05月02日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。