会社名義の事務所の購入について
借地権付の土地に会社名義の2階建ての事務所を5年前に建設しました。2階は使用していないので、社長夫婦でそこに住みたいと思っています。その際、会社名義の建物を購入して、会社に賃貸とし賃料を取りたいと思うのですが、その際の購入金額は固定資産税の評価額を基準にして購入しても問題ないでしょうか?それとも、NGなのでしょうか?可能であれは、注意する点を教えて下さい。ちなみに借地の土地は親類の持ち物名ですが、それも買取を相談しようと思っています。売って頂けるかは、まだ不明です。余談ですが、会社は、5~10年でやめようと思っています。
税理士の回答
実務上、考えられるのは、売買時点の、固定資産税評価額、帳簿価額、不動産鑑定価格等です。
不動産鑑定価格によると、鑑定料が発生するので、そのようにされる方は、少ないですが、そうなると、その他2つになりますが、それらを比較して、また、建築価格を考慮しながら決めることが、合理的かと思います。
なお、建物の売買は、消費税は、課税取引ですので、取引価格に含まれる消費税の納税が必要になります。
また、会社の税務ではありませんが、売買取得は、不動産取得税の対象にもなります。
社宅として、貸される選択肢もありかと思いますが。
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
にて検索されてみてください。
ご回答ありがとうございます。固定資産税評価額の方が帳簿価格より160万円ほど安いのですが、その場合は安い方を選んでもいいのすか?それとも間をとるのですか?よろしくお願いします。
状態等がよくわからないので、最終判断は、差し控えたいですが、先ほども述べた通り、建築価格、さらには、経過年数、状態、さらには、簿価等、総合的に考えて、固定資産評価額でも大丈夫だろうという根拠があるのか、ないのか、ということかと思います。
曖昧な回答で恐縮ですが。
本投稿は、2020年05月05日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。