借上社宅制度を導入するにあたっての疑問点
社員(非役員)に対して借り上げ社宅制度の導入を検討しています。
現状では社員個人契約で会社は関与していない賃貸契約を、会社名義に変更して税務メリットを享受するのが趣旨です。
その際の注意点として初期的に確認させて頂きたいのが以下のポイントになります。
【前提】
・家賃は全額社員負担(負担の仕方はフレキシブルに検討、実質家賃の会社負担がゼロであればok)
【確認したいポイント】
・全額社員負担スキームにて、税務メリットは享受可能か
→以下の国税庁のページから、当スキームであれば給与課税ではないであろうことは認識しているのですが、その他留意すべきポイントはあるのでしょうか。
このスキームであれば、企業サイドに事務的負担は増加するものの、法人個人共に税務メリットを享受できるものとして認識しているのですが、そんなうまい話があるのかというシンプルな疑問です。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①全額、社員負担では、会社も、従業員も、税制上のメリットは、ないと思われます。
②メリットを追求するなら、半額負担などを導入することです。
その分給与を下げる。
社員は、所得税が、少なくなる。・・・会社は、経費は、差引0円
③法人税法上は、①の場合には、損得は、ないのですが、
④消費税法上、課税売上高5億円超える場合には、要注意です。
従業員からいただく家賃は、非課税売上です。課税売上割合が95%など、計算がむつかしくなります。
宜しくお願い致します。
全額社員負担では、税制上の効果はありません。
ありがとうございます。家賃負担の方法として、"総支給額を下げるため"に"そもそもの給与を減額する"としなければメリットはないということで理解致しました。
こうすることで、会社の実質負担額は変わらないものの、少なくとも社員は所得税が少なくなるということですね。非課税売上のポイントについては全く無知でありましたので、大変勉強になります。
上記のケースですと、スキーム上はメリットの享受は可能なので、あとは最低賃金と建前上の社員負担額(半額負担として頂きましたが、給与課税されないギリギリのラインまで攻められる認識です)のバランスを取っていくというところでしょうか。

竹中公剛
①はい、そうです。
②実施できれば、大家さんとの契約に、時間を割くと思いますが、
③メリットは、社員の実質手取り額が増えますので、喜ばれるかと思います。
④更新料の負担についても、また、当初支払った敷金などの取り扱いも、実務的には出てきます。
できる場合は、がんばって、実施してください。
お忙しい中大変ありがとうございました。非常に勉強になりました。

竹中公剛
大変ですが、よろしくお願いします。
良い検討事項だと思います。
本投稿は、2020年05月26日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。