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会社員の山林所得に関わる経費の損益通算について

 現在都内に在住の会社員ですが、退職後に林業を行いたいと考えております。5年後に退職となります。そのためにこれまで、実地での林業講習会や必要な資格を取ってきました。退職後の準備として自身が山林所有者になるために、現在ある県の山林の購入を検討しており、それ以外の様々な準備も会社員でいる間に行いたいと思っています。また山林購入のためには私自身の個人年金保険を途中解約する予定です。
 林業の開始準備として、山林所有者になるときに必要な登記費用、山林の購入手続きや購入後の立木の手入れのために現地へ赴く往復の交通費や、山に道を作るためのパワーショベル、伐採のためのチェーンソーや林内作業車などの機材の購入費など森林施業を行うためには様々な費用がかかります。
 これらの費用を会社員としての自身の小遣い(給与所得)の中から持ち出しするのではなく、サラリーマンとしての経常所得(個人年金保険の途中解約による一時所得も含め)と山林所有者としての山林所得(というか上記の必要経費による赤字分)との損益通算ができないかどうか相談したいです。
 また、損益通算の手続きをするためには現在の会社員だけのままでよいのか、それとも個人事業主(開業届の提出)としての手続きが必要かどうか、さらには個人事業主になって青色申告する方が税務面で有利なのかどうかについても知りたいです。

税理士の回答

山林所得の損失(赤字)は他の経常所得と損益通算ができます。
青色申告の場合、帳簿をしっかりつける代わりに、赤字を3年間繰り越したり、青色申告特別控除などの特典が適用できるので、有利であることは間違いないです。

なお、山林所得が生ずる事業を開始した時は1カ月以内に「個人事業の開業届出書」を税務署に提出する必要があります。

ありがとうございます。会社退職後80歳ぐらまで働き続けたいと考えておりますので、これから頑張っていきたいと思います。

本投稿は、2020年06月02日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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