法人税の節税方法について。
2017年から株式会社を設立し、2017年2018年と赤字続きでしたが2019年度の決算で2000万程の売り上げを出すことができました。資金的に少し余裕ができたので、これまで社員は社長一人で、委託でスタッフを雇っていましたが、社員として雇用し業務を効率化していこう、と思っていたところ、今年度の法人税と消費税の合計が780万程と税理士さんから言われて、逆に経営的にピンチになっています。
現状としては、
①2017、2018年度の決算での赤字計上を白色でやってしまっていたため、赤字の繰越ができない、
②2019年度の役員報酬を設定していなかったため、経費として計上できない
等を顧問税理士さんから指摘されています。
こちらからの質問としては、
①『決算賞与』で、今後社員になる予定のメンバーに賞与を支払う、という形を取って経費に計上できないか?
②『役員給与』で社長に給与を支払って経費として計上することができないか?
③他に何か節税対策で打てる策はないか?
をご質問させて頂きたいです。
よろしく、お願いいたします。
税理士の回答
まだ決算月を迎えていないという前提で従業員への賞与は支払を実際に行えば損金になりますが、そもそも従業員ではないので賞与は出せません。役員給与も期中の支払は損金不算入です。中小企業倒産防止共済を年払いで240万円までは損金に計上できます。倒産防止共済の詳細はネットで検索いただければ詳細はご理解いただけると考えます。既に決算月を迎えている場合は来期の経営計画を作成し、先生とできる対応策を話し合ってください。
早速のご回答ありがとうございます。
中小企業倒産防止共済を年払いで240万円までは損金に計上できること、についてですが、これは決算月を過ぎてからも年払いで支払えば計上できるのでしょうか??
決算月を超えてしまうと新たな事業年度の損金になります。月払いもできますし、年払いもできます。総支払可能額は800万円までで損金性のある貯金とお考え下さい。
本投稿は、2020年06月06日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。