居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けたいです
私は会社員で不動産収入を得ております。
所有している投資用区分マンションを売却するにあたり、
居住用財産の譲渡所得の特別控除いわゆる「3,000万円特別控除」(租法35①)を受けたいと思っています。
本件特例の適用を受けるためには、譲渡資産に短期間臨時にあるいは仮住まいとして起居していたというのみでは足りず、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して譲渡資産を生活の拠点としていたことを要するもの(国税不服審判所平成31年2月6日)とのことです。
チェックされた項目
① 住民票、運転免許証、源泉徴収票の住所
② 職場に届出る住所地やその変更手続き
③ 郵便局への転居届
④ 電気、ガス、水道の使用量
⑤ 近隣住民の証言
夫婦で暮らす現在のマイホームから、売却を考えている物件に
私のみ単身で引っ越しをして住み続けながら売却活動を行う前提ですが、
上記チェック項目をクリアすることで特別控除を受けることは出来ますでしょうか。
税理士の回答

残念ながら特別控除に該当しません。
主たる居住用物件ではないからです。
それは、形式を整えてもだめです。
ご回答ありがとうございます。
主たる居住用物件ではないと判断されたのは、マイホームが別にあるからでしょうか。
夫婦仲が悪くなり離婚を視野に入れて別居するなどの理由でしたらいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。

マイホームから投資用マンションに引っ越すという点が問題です。
特別控除に該当する場合とは、「所有者がマイホーム」を売却するケースになります。
「離婚を視野に入れた別居」というお尋ねですが、その場合でも直ちに「該当します」とは言えません。
その理由は、マンションの売却の話が先にあるからです。
もっとも、どんなケースでも特別控除に該当しないということではありません。
状況やケースによっては、該当することもあります。
ご質問では、
「投資用・・・」、
「売却する」、
「現在のマイホームから・・・引っ越し」、
「住み続けながら売却活動を行う」
という状況・経緯からでは、所有者のマイホームとは見れませんということです。
なお、買主が他人、住まなくなってから3年年末など、他の適用要件もありますので注意が必要です。
詳細に教えて頂きありがとうございました。
状況やケースによっては、該当することが分かり良かったです。
形式よりもまずは状況やケースを整えるということを意識したいと思います。
>「住み続けながら売却活動を行う」
元のマイホームに住み続けながら売却活動を行うのではなく、
投資用マンションに住んでから、その後、(元)投資用マンションに住み続けながら売却活動を行うという意味で書きました。
>「離婚を視野に入れた別居」というお尋ねですが、その場合でも直ちに「該当します」とは言えません。
>その理由は、マンションの売却の話が先にあるからです。
仮の話で恐縮ですが、
離婚を視野に入れた別居を考えていたところ、投資用のマンションがたまたま空室だったのでそちらで別居を始めました。
その後、復縁することになったことをきっかけに、単身で住んでいる(元)投資マンションの売却活動を始めるというケースではいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。

微妙なところはありますが、かなり難しいかと思います。
復縁した後に売却ではダメでしょう。
この特例は、マイホームの購入を応援するものです。
マイホームを売却すると、新たに住むマイホームを購入することになりますが、その際に税金がかかると、マイホーム資金が少なくなります。
もっとも、制度としては、新たにマイホームを購入することは条件ではありませんが。
いずれにしても、マイホームを売却するケースでなければ該当しないというものです。
失礼ながら、ご質問の趣旨は、マイホームを残したままで投資用マンションを売却し、税金を安くしたいというもののように思われます。
そうであるならば、難しいということになります。
難易度なども詳しく教えて頂きありがとうざいました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年07月02日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。