決算までに減資すれば法人税は下がりますでしょうか?
現在節税のために資本金を減資することを検討しております。決算までに減資すればその年分の法人税は下がりますでしょうか?
税理士の回答

村井隆紘
現在の資本金は1億円超となっておりますでしょうか?法人税率に関する資本金(中小法人等)判定につきましては事業年度終了時点で行いますため、決算(事業年度終了時点)までに減資を行い、中小法人の要件を満たせば、低い法人税率を適用することが可能となります。
※法人税法の中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。ただし、相互会社や大法人の完全子会社等については中小法人から除かれます。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
資本金は、1億円超、3000万円以下、1000万円と、それぞれ節税の節目がございます。
1億円超ですと、中小企業とはみなされないため、所得800万円以下の軽減税率が使えない、外形標準課税の適用を受ける、などのデメリットがございます。
3000万円以下ですと、中小企業等投資促進税制が使えるメリットがございます。
1000万円以下ですと、法人住民税均等割が最少になります。
基本的に、資本金が少ない方が、税金が減ることになりますが、減資については債権者保護手続きが必要なことから、2ヶ月程度の期間が必要です。また、手続きには、最低でも20万円以上のコストがかかります。主に官報に公告を掲載するための費用ですが、この点についてもご注意下さい。決算日に間に合えば、それぞれの資本金に合わせた税制が適用できます。
以上よろしくお願い致します。
端的で分かりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月21日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。