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海外ブックメーカに投資する事業を行う場合の税金について

> 質問の全体像
海外ブックメーカーを利用したギャンブルの事業(AI予測システムによる定常的な投資事業)にて、多くの収益があった時にできるだけ節税したいです。その方法について相談をさせてください。

> 質問の詳細内容
質問1:
上記の事業の所得はどうなりますでしょうか?
(一時所得、雑所得、事業所得のどれかと予想)

質問2:
上記の所得の場合、多くの収益があった場合(例えば収益が億単位になる場合)、どれぐらいの税金が発生しますか?

質問3-1:
事業所得だと(一時所得よりは)節税ができると知ったのですが、この認識は正しいでしょうか?

質問3-2:
認識が正しい場合、事業所得にするにはどうすればいいでしょうか? 条件などを教えていただけると幸いです。
また、事業所得にできて多くの収益があった場合、どれぐらいの税金が発生しますか?

質問4-1:
下記のサイトより、雑所得だと(一時所得よりは)節税ができると知ったのですが、この認識は正しいでしょうか?

質問4-2:
認識が正しい場合、雑所得にするにはどうすればいいでしょうか? 条件などを教えていただけると幸いです。
また、雑所得にできて多くの収益があった場合、どれぐらいの税金が発生しますか?

質問5:
上記以外に節税を行う手段はなにかありますでしょうか? ご教授いただけると幸いです。

以上、よろしくお願いいたします

税理士の回答

原則として一時所得ですが馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用してプログラム投資をした事例で雑所得として認められたケースがあります(最高裁平成29年12月15日第二小法廷判決)。ハードルは高いと思いますが国税庁の事前照会制度を利用して事前に事業または雑所得にできるか質問したら如何でしょうか。

川村様
回答ありがとうございます.

ハードルは高いと思いますが国税庁の事前照会制度を利用して事前に事業または雑所得にできるか質問したら如何でしょうか。

こちらのハードルが高いとおっしゃっているのは,その制度を使うのが我々のような一般のものにはハードルが高いという意味でしょうか? それとも雑所得などとして認められるのはハードルが高いという意味でしょうか?

雑所得として認められるのはハードルが高いと思います。有名な判例なのでインターネットで出てくるようならご確認ください。

本投稿は、2020年08月03日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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