空地の固定資産税を少しでも安くしたいのですが・・
昨年秋に家屋を解体し、整地した土地があります。私どもはその近くに住んではいません。先日、近隣住民から除草するよう市に苦情があったとの連絡を受けました。この土地を相続後、兄弟との遺産分割協議が整っておらず、その管理費用は私が一方的に出し、固定資産税も以前より4倍になって私が支払っております。そこで質問なのですが、550平米の土地に対し例えばプレハブ小屋を建てて物置等に利用した場合宅地としての判断をされるのでしょうかその場合、どれくらいの大きさのプレハブ小屋であればいいのでしょうか?おそらく2~3年後には何とか遺産分割協議が成立し、そうなれば売ることになると思います。それまで除草費用を年に2回数十万、固定資産税をいれると100万になります。なにか節税できる手だてはないかと苦慮しております。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。土地のある役場の固定資産税課に聞いてください。
それが、後悔しないことになります。
聞いてから、対策を立てましょう。
よろしくお願いします。
そもそもプレハブ小屋は住宅ではございませんので建てても固定資産税は減額しません。遺産分割が整うまでは相続人の共有状況ですので負担分は相続人間で清算されることをお勧めします。
有難うございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年08月21日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。