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不動産長期譲渡取得における節税対策について

この度、行政に土地を売却することになりました。
土地は職員用駐車場として以前より買主へ賃借していたもので、買主が今後も駐車場として使用するかは今のところ分かっていません。
大まかな計算は以下の通りですが、追加で出来る節税対策はありませんでしょうか?また、土地の利用予定によって特別控除額は変わってくるものでしょうか?

譲渡額 90百万円
取得費 4.5百万円(先代より受継いでいて不明のため売却額*5%)
譲渡費用 特になし(測量費は買主負担、仲介依頼予定なし、あるとすれば印紙税負担のみ)
特別控除 15百万円(地方公共団体への土地譲渡における租税特別措置法の規定によるもの)
課税譲渡所得額 70.5百万円

税理士の回答

 土地収用の場合、5000万円の特別控除(措置法33条の4)が一番金額が高い特別控除となります。相談者様の記載どおり、土地の利用予定によって特別控除は変わります。
 確定申告の際は、買取に応じた証明書の提出が必要であり、この証明書の中に1500万円控除、5000万円控除などが記載されています。

ご回答頂きありがとうございます。
もし行政側の今後の使い道が今まで通り職員駐車場の場合、今回の売却は土地収用に当てはまりますでしょうか?
当てはまらない場合、地方公共団体によるどのような土地活用の為の購入であれば土地収用に当てはまるのでしょうか?
重ねての質問で恐縮ではございますが、ご教授頂けますと幸甚です。

 私の顧問先が市が駐車場で使用していたところを買い取ってもらいましたが、その際は1,500万円の控除でした。
 特別控除についてどうなるか、市の担当者に確認をすればわかると思いますが、1,500万円の控除になるのではないかと思います。

とても勉強になりました。
お忙しいところご回答頂き有難う御座いました。

本投稿は、2020年09月07日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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