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自宅兼倉庫になっている社長社宅についての賃貸料相当額の計算方法について質問です。

法人名義で社長の社宅を新しく建てる予定です。

ただし、建物の総床面積が132平方メートルを超えるためこのままでは小規模な住宅にはなりません。
そこで、建物のうちいくつかの部屋を事業用倉庫として利用し、住宅部分は132平方メートル以下にし、それを超える分については事業用倉庫として処理しようと考えております。

これであれば、住宅部分の賃貸料相当額の計算において小規模な住宅として計算してもよろしいでしょうか。

税理士の回答

ただし、建物の総床面積が132平方メートルを超えるためこのままでは小規模な住宅にはなりません。
そこで、建物のうちいくつかの部屋を事業用倉庫として利用し、住宅部分は132平方メートル以下にし、それを超える分については事業用倉庫として処理しようと考えております。


建てる前に役場の固定資産評価係の方と、充分に相談してください。
そのうえで、建ててください。
建てた後では、遅いです。
竹中も立てた後でしたので、駄目でした。

これであれば、住宅部分の賃貸料相当額の計算において小規模な住宅として計算してもよろしいでしょうか。


倉庫を滅胸にしたらどうでしょうか?
まずは、相談をしっかりしてから建ててください。

倉庫を滅胸にしたらどうでしょうか?
倉庫を別棟にしたらいかがでしょうか?
に訂正お願いします。

小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である「住宅」、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下である「住宅」をいうとされています。
従って、ご質問のお考えを実現させるためには、建物の登記簿上も「住宅」の床面積が上記の条件を満たす必要があると考えます。事業用の倉庫として処理しても建物の構造がどうなっているのか、住宅としての床面積がどれだけあるのか、事実認定の問題になると思われますので十分注意された方が宜しいと思います。

本投稿は、2020年10月16日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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