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青色申告の必要経費について

不動産所得があり、今年から自分で青色申告をする予定です。下記2点教えて下さい。
①記帳や情報収集で、パソコンを使っています。現在ウインドウズVistaで、来年4月にサポートが終了するために、買い換えないといけません。パソコンは青色申告のためだけに使っているわけではありません。ネット検索やネットで購入したりする私用のためにも使っていますが、パソコンがなければ記帳などできないので必需品です。消耗品費として必要経費に計上できるのでしょうか?
②上記の続きですが、記帳したものをプリントしたり、青色申告をプリントしたりするのにプリンターを使っています。その際のインク代は消耗品費として必要経費に計上できるでしょうか?プリンターのインク使用は主に、青色申告のため・年賀状印刷(私用)のためです。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

個人事業者がパソコンを使用する場合、10万円未満のパソコンは、一度に経費とすることができます。また、プリンタ、インクも経費とすることができます。ただし、私用部分は除きますので、経費になるのは、合理的に按分した金額です。全部が事業用であれば、全額経費、半分が事業用なら半分が経費となります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年12月16日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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