相続した家の処分に必要な税金について。
相続した家の売却にかかる税金の相談です。
売却を考えている家は、両親が住んでいた家で私は1人娘です。
父が平成9年に亡くなり、その後母が一人暮らしで、
母が平成25年に亡くなって以後は空き家でした。
登記簿の名義は父のままです。
不動産屋さんに売却相談にいったところ、
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)というものがあり、
家を解体して更地で売れば譲渡税はかからないと言われました。
ただ、相続から3年以内というルールがあるそうなのですが、
その3年というのは父が亡くなってからなのでしょうか?
父が亡くなってからでしたら、3年以上ですが、母が亡くなってからであれば
今年中に売れば良い筈です。
また、売買も原則は所有権移転登記まで今年中に終わらせなければいけない
そうですが、特例で今年中に契約すれば大丈夫と聞いたのですが本当ですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

森山貴弘
詳細は分かりかねますのでご了承いただいうえ、ご回答をさせて頂きます。
不動産が父から母に相続され、母から相談者様に相続された場合には、母の相続開始日から3年となります。
なお父から相談者様へ相続された場合には、父の相続開始日から3年となります。
当規定は本年からの適用ですので詳細は分かりかねる部分もございますが、一般的に資産を譲渡した日は、原則として売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年12月17日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。