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長期譲渡所得の適用について

事業譲渡もしくは会社譲渡にて、ノウハウなどを含め
いわゆるのれん分けをする場合

長期譲渡所得は、個人が適用される種のものですが
仮に法人であれば、会社には経費として落とされますが、譲渡後に給料や退職金として税を収めねばならず、
退職金などとして税を支払う場合には累進課税が課税されます。
この場合、会社譲渡などしても
長期譲渡所得などの適用は出来ないのでしょうか?

著作物などを含んでおり
5年経たずとも長期譲渡所得として認められるそうですが事実でしょうか?
また、売却金額が大きな金額であったり、小さな金額であってもこれは関係ないのでしょうか?

税理士の回答

会社譲渡=株の譲渡は資産のうち土地等が70%を占める会社などを除いて長期・短期の区別はありません。

本投稿は、2020年11月05日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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