児童手当と住民税 こどもの扶養をどちらにしたらいいのか?
はじめまして、静岡の個人事業主(所得額約550万)です。妻を専従者(課税給与所得金額約110万)にしています。
16歳未満の子供が4人おります。今までは私の扶養に入れていたのですが、住民税が高く、保育園の保育料が約5万ととても厳しいです。そこで、4人とも妻の扶養に入れ、児童手当の現況届では私の扶養人数を0人とすることを考えました。妻の控除後の所得が110万ほどなので住民税がかからず、しかも私の所得も児童手当の所得制限にもかからないのではと思いましたが、このような処理は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

児童手当等は、おそらく妻だけの所得ではなく世帯所得と考えられますが、おすまいの区役所に確認したほうが賢明かと存じます、以上よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月26日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。