臨時所得の課税について
「臨時所得の課税について」
今年の収入が臨時所得(複数年分の支給)のみで、来年が雑所得(単年度分支給)のみの収入とします。
来年2月に平均課税制度を利用して確定申告する場合、所得税に関しては社会保険料控除や生命保険料控除は無関係で、平均課税制度が適応されない住民税でのみ控除の対象になると考えてよろしいですか?
節税対策で延滞している国民年金基金を一括して今年払うべきか、来年支払うべきか悩んでおります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
平均課税は変動所得・臨時所得の平均課税の計算書を用いて計算しますが、⑨課税される所得金額は所得控除後の金額なので計算の中に所得控除は含まれています。
ご回答ありがとうございます。
税務署にTel相談したところ、今年の収入が全て平均課税対象額なので、延滞している国民年金基金(80万円)を今年払っても節税対策(所得控除)にならないと教えてもらったのですが、間違っているのでしょうか。
もし、国民年金基金(80万円)やその他社会保険料控除などが控除の対象になるのなら、平均課税の計算書では、これら控除は出てこないのですが、どこで控除されるのでしょうか?
確定申告について今回初めて調べていて、とても分かり難く困っています。どうかご教授お願いします。

川村真吾
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書の⑨には所得―所得控除の額を記入します。
川村先生早速の回答ありがとうございます。
申告書Bの所得金額の合計⑨と平均課税の計算書の⑨が一致すると勘違いしていたようです。申告書Bの㉖が計算書の⑨に該当するということですね。
折角なので計算してみました。
今年の収入は雑所得(臨時所得に該当)500万円のみの収入
申告書Bの記載においては
収入金額等は雑その他(ク)500万、所得金額は⑦雑500万で⑨合計500万
所得から差し引かれる金額は社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・基礎控除計160万㉕
課税される所得金額⑨‐㉕で340万㉖で税額は340万×税率20%-42.75万で25.25万
次に平均課税適応すると
平均課税対象金額⑧500万、課税される所得金額⑨340万
⑨<⑧なので(2)で調整・特別所得金額を計算して、調整所得金額は⑨の1/5の68万
所得税の速算表より税率5%、控除額は無いので、
結局課税される所得金額⑨340万に税率5%課されることになり、
⑮の税額は340万×税率5%で17万となり平均課税適応で8.25万円の節税になる。
以上のような計算・解釈で間違いないでしょうか?
先程の質問内容の追加です。
所得控除になり得る未納分の国民年金基金(80万)を今年払うか来年払うかです。
来年の収入は250万円の雑所得(平均課税は適応できない)のみになるとします。
今年の臨時収入により来年国民健康保険税がかなり高額になり、増額分は約60万円と予想されます。
来年予想される控除は今年とほぼ同額の160万円に今年の臨時所得による国保税の増額分(60万)を合わせた220万円㉕と予想され、
来年の課税される所得金額㉖は250万-220万=30万となります。
課税される所得金額㉖は今年340万、来年30万となり、年金基金未納分の80万を今年払うのか、来年払うべきかは、
控除額が50万のマイナスになる来年ではなく、340万-80万=260万とプラスになる今年払う方が効率的な節税対策となる。
、という結論に達し、「未納分80万円を本年中早急に納入すべき」、ということで正解でしょうか?

川村真吾
年金は納期限に払うべきもので未納の場合は払える状態になれば早急に払うべきものなので、節税になるかどうかを基準に考えるべきではないと思います。
川村真吾先生
ご回答ありがとうございます。
国民年金基金は老齢基礎年金の上乗せとしての公的な年金制度で、一昨年国民年金基事務局の方と相談のうえ、節税対策(加入のメリットとしてアピールされています)として加入したものです。現在約1年分(80万円)を延滞しているのですが、この分は任意加入の年金のため無理に支払う必要が無いようですが、将来受け取れる年金額は減ります。ただし未納分(最長2年間)は延滞金と共に納めれば年金減は防げれるようです。ちなみに、現在延滞(正式な支払停止届を提出済)しているのも、年金基金加入時に近い将来、継続的に数百万円単位の雑・臨時所得が入るということを事務局の方に相談のうえ、「最長2年間延滞できる」ということを教えてもらい決めています。ということで、その臨時収入を受け取った今、その延滞分を今年支払うのか、一ヶ月後の来年支払うのか悩んでいるところです。

川村真吾
税務ではないので不確かですが国民健保の計算には所得控除は関係なかったように思います。お住いの自治体にご確認ください。
川村真吾先生
ご回答、誠にありがとうございます。
先生のご指摘通り、国保税の所得割部分の計算(課税所得額にかかる保険税)には、ほとんどの自治体では所得控除はなく、基礎控除33万円のみとなっているようです。
今回、税についていろいろと調べる機会が得られ、所得税には、平均課税制度や各種控除など結構いろんな減税方法があるということを知ることができとても有意義でした。また、住民税には、平均課税制度はないこと、基礎控除も33万円と少なめ、一般生命保険料控除も最高額が7割に減といった感じに少し、厳しくなり、そして、国保税になると基礎控除の33万円のみと物凄く厳しいものとなっていて、大変びっくりもしました。昨今の急激な医療費増による保険財政の厳しい状況を思い知らされました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年11月19日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。