特別老齢厚生年金受給しながらフリーランスとして働く場合
7月に62歳で一旦会社を退職しております。
来年1月から新しく台湾企業と契約締結して仕事を開始予定です。
12月で63歳になったため、特別老齢厚生年金(月額約14万円)の受給手続をしております。
新しい会社では年俸 1,320万円で契約締結予定です。
この時に、同会社のサラリーマンとして働くか、特別老齢厚生年金を受給したまま、フリーランス(個人事業主)として働いた方が良いのか?検討しております。
フリーランスの場合、コンサルタントのようなもので、必要経費もあまりかからず、個人事業税や消費税など追加分を考えると、特別老齢厚生年金分を超えてしまい、サラリーマンとして働いた方が有利ではないか? と考えております。というのが、御相談内容になります。
税理士の回答

安島秀樹
「台湾企業」とありますが、その会社に雇用契約ではいると協会けんぽとか厚生年金の加入者になるのですか。日本の法人でないならそういうものは必要ないので、在職老齢年金のカットもありませんし、給与所得控除は使えるので、雇用契約にしたらどうですか。日本の法人なら、特別支給の老齢厚生年金はまったくもらえないと思います。このときはフリーランスがいいように思います。
ご回答ありがとございます。
自身で具体的数字にてシミュレーションしてみたのですが、その結果をベースにさらに個別に御相談いただくのは可能でしょうか? その場合の個別相談費用等につきましても御相談させてください。

安島秀樹
このサイトは商売してはいけないことになっているのです。すいません。税理士ドットコムを通してもらえればいいのかもしれません。でもこのままここでもうすこし情報提供できます。台湾企業というのは日本の社会保険に加入していない外国法人だと思うのですが、それでいいですか。
本投稿は、2020年12月13日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。