昨年の利益が20万円未満なので申告はせず、経費を2017年分の開業費に回すことは可能でしょうか?
●2016年12月まで、在宅パートにて広告デザインの仕事をしていた者です。
パートの給料は少なく年間15万ほどで、夫の扶養に入っています。
●2016年1月より会社とは別で、個人的にも少しデザインの仕事を受けるようになり、また、趣味で雑貨の制作と販売も始めました。
●念のためfreeeに登録し、デザイン業の売上・経費、手作り雑貨の売上・材料費などは記帳しておりました。
●2016年の個人でのデザインと雑貨の売上は合わせて23万円程度で、
経費も合わせて11万円程度でした。
●年間20万円以上の売上は出ないと予想していたので、開業届は出しておりません。
●2017年よりパートを退職し、個人一本でデザイン業+雑貨制作販売を始めることになり、開業届も近々提出し、利益も出るように頑張るつもりです。
以上を踏まえて、質問です。
昨年の個人の利益は12万円程度になるので、2016年分の確定申告はしないつもりです。
この場合、2016年に仕事のために購入したプリンター・シュレッダー・ハードディスク・雑貨制作用の布などの資材(合計約6万円)を
開業費として2017年の経費に回すことは可能でしょうか?
不慣れなため分かりづらい箇所や、用語の誤用などありましたら申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
2016年に開業し、その開業のために開業前に支出したものであれば、開業費とすることが可能と思われます。
しかし、事業開始後に購入したものですと、資産計上するもの以外はその年の必要経費になると考えます。
2016年における売上の入金日とご相談の支出の日がどのようなタイミングになっているか、事実関係の確認も必要かと思います。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
・売上の入金日については、タイミングも金額もバラバラなのですが、大体1ヶ月に1~2回、3千~3万円程度です。
・プリンター等は全て事業開始後の2016年9~12月に、それぞれ別日に単体で1~2万円程度で購入したものなので、基本的に2017年には回せないということになるのですね。
何度も申し訳ありませんが、
この点について、再度質問させていただきます。
●現在、会計ソフトにはプリンター/シュレッダー/外付けHDDなど長く使えるものも全て「消耗品費」として登録してあります。
これらを2016年の「資産」として計上すれば、ある程度2017年以降の節税になるということでしょうか?
*例えば2万1千円のプリンタを7千円×3年で減価償却するなど…。(減価償却についてまだ理解しきれていないので的外れな事を言っていたら申し訳ありません)
●近日中に提出します開業届の事業開始日は「2016年1月」となると思いますが「2016年の利益は20万円以下でしたよ」という証拠のための白色申告は出しておかなくて大丈夫でしょうか?
お忙しいところ長々と申し訳ありません。宜しくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
事業開始後に購入している場合には2016年の費用になると考えます。
少額であっても資産計上し、減価償却することはできますので、お考えの通りでよいと思います。
開業届け出を出した場合において、申告書の提出がない場合には、税務署から問い合わせがあるかもしれません。面倒でなければ申告しておかれた方が良いかと思います。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます!大変参考になりました。
長く使えて金額のやや大きいものは消耗品でなく資産に変更して調整することにします。
申告も挑戦してみます。
詳しくご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2017年01月08日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。