ホテル代を社宅扱いにして損金算入できるか
代表役員の生活基盤としてホテル(Airbnbを利用します)に長期滞在しています。
このホテル以外に賃貸借契約は個人も法人もありません。
ですので、この滞在しているホテルが、メインの生活空間とみなし、このホテル代を社宅費用として法人側で持ち損金算入することは可能でしょうか?
ちなみに、月々の滞在費は10〜15万円程度ですので、家賃としても妥当かと思います。
いかがでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
残念ながら「ホテル」などは「社宅」に含まれません。
国税庁HPにも「住宅の貸し付けの範囲」のなかで、ホテルなどは含まれない旨説明されています。
タックスアンサーNo6226 「住宅の貸付」の(2)を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm
ご回答ありがとうございます!
民泊も含め、ホテルの類は貸付の範囲には入らないんですね・・・。
一点お伺いしてもよろしいでしょうか?
上記リンクは消費税の非課税対象についての記事のようですが、この「住宅貸付の範囲」と「社宅として扱える範囲」は同じものと考えてよいということでしょうか?

米森まつ美
回答します
大変失礼しました、紹介しましたリンクは「消費税関係」でした。経済的利益の考え方とは若干異なります。申し訳ございません。
国税庁HPなどでは、明確な質疑応答などがありませんが、ある市販本で、『ホテルなどの「ルームチャージ」は不動産の賃貸料というよりは、むしろサービス料というべきであり社宅としての取扱いをすることは適切ではない』との記述があります。
その上で、特別な事情・・・前任者が退去しないため一時的にホテルを利用する・・・場合で、『特に利益を受けることにならない部分については課税しなくでも差し支えない』としています。
「経済的利益」の考え方は、その時々の状況により判断されることもあり、消費税と異なり一概に判断はできません。
ただし、ご質問のケースでは、原則的な考え方をすべきと思い、先の回答となります。(ホテル等は原則的には社宅として取り扱わない)参考にしてくださると助かります。
なお「税理士ドットコム」では、国税庁HPの説明箇所等以外の市販本等のご案内は禁止されていますので、当該市販本の名称などをお伝え出来ないことを、お許しください。
当該市販本の著者の皆さんは「源泉所得税」関係において著名な先生方でありますので、私も現職時代は参考にさせていただいておりました。

米森まつ美
一言抜けていました。
当該ホテル代と毎月の役員報酬が、株主総会等などで決めた「役員報酬額」の範囲内で、かつ、給与課税されている場合は、会社の損金となります。
しかし、決められた「役員報酬額」を超えている場合は「過大役員報酬」として損金計上はできなくなります。この場合、給与課税もされて法人課税の対象にもなるので注意が必要です。
丁寧なご回答誠にありがとうございます!
なるほどです。役員個人から見て「経済的利益」に当たるかどうかが解釈の別れどころということですね。
また、社宅としては否認されてしまうと、「過大役員報酬」として損金計上はできなくなるという旨も理解いたしました。
ここはダメージの大きそうなところですので、いまのうちに理解できてよかったです。ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
社宅に関しては、「豪快社宅」の判断など判断が難しいところもあり、事前に所轄税務署に確認することが安全のように思います。
なお、「経済的利益」に関しては、特に「社会通念上」という解釈の判断が難しいところもあり、私などは過去の裁決や著名な先生方(主に、元国税OBの源泉審理をされた方)の著作物を参考に判断させていただいています。
本投稿は、2021年01月10日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。