税理士ドットコム - [節税]フリーランス医師が個人事業主になることによる利点は - まず前提として、病院等の非常勤医師として受けた...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. フリーランス医師が個人事業主になることによる利点は

節税

 投稿

フリーランス医師が個人事業主になることによる利点は

非常勤医師となった際に個人事業主の申請をする方が節税になるという話を聞きました。
現在は常勤医師として勤務しておりますが、4月から非常勤の勤務になります。
非常勤採用のため、社会保険や年金なども自分で申請することになります。
今までも確定申告はしておりましたが、今後は個人事業主になって青色申告をする方が節税ができるという話を聞きました。

非常勤勤務なので、個人事業主になることは問題ないのでしょうか。
また、個人事業主になることは勤務先の伝えるべきでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

まず前提として、病院等の非常勤医師として受けた金員は、原則として、給与所得になります(国税不服審判所裁決事例集 No.27 - 72頁等。病院側には源泉徴収義務があります。)。給与所得とは別に、講演や執筆等の副業にて雑所得等の所得を得て、その範囲で個人事業とすることは可能ですが、勤務先の病院の就業規則上副業がそもそも可能か確認する必要があるでしょう。

非常勤勤務なので、副業は可能と聞いております。
非常勤になり行う業務としては、産業医業務、健診くらいであり、講演や執筆などは行う予定はありません。
その場合は、個人事業主になってもあまり節税は見込めないでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得を得ている人が、別の経済活動を行って損失を生じさせた場合、その経済活動が事業所得を生じさせるものであれば、その損失は総所得金額の計算上、給与所得から控除可能です(いわゆる損益通算)。事業化による節税としていわれるのは、通常この場合を指して言われることが多いです。もっとも、産業医勤務等による所得についても、それが給与所得とされてしまう場合は節税になりませんし、雑所得とされてしまうと必要経費の控除は可能ですが、損益通算の対象外でして、雑所得の計算上生じた損失は無視されてしまいますので、ご注意ください(所得税法69条1項)。いずれにしても確定申告の要否等については、個別具体的な勤務形態等を整理した上で、一度事前に専門家にご相談されることをお薦めいたします。

ご丁寧にありがとうございます。
再度検討してみます。

税理士ドットコム退会済み税理士

恐縮です。何らかの参考になれば幸いです。

本投稿は、2021年01月29日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226