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非常勤役員について

お世話になります。
昨年9月より個人事業から法人成りしました。会社の売上はまだ少なく、年間300万円行くかどうか…という見込みです。
夫は勤めていた会社を辞め、現在失業保険をもらいながら何とか生計を立てています(いずれ役員にする予定です)
節税のため、夫を非常勤役員にして給与を支払おうかと思ったのですが、そうなると失業保険が出なくなりますでしょうか?
または、失業保険が出る枠内でパートとして給与を支払うことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

失業保険受給要件は税理士の専門外です。
社会保険労務士にご相談ください。

そうなのですね。大変失礼いたしました。。
わざわざお返事ありがとうございました。

 失業手当の受給期間であってもアルバイトなどで収入を得ることは可能です。しかし、1日の労働時間や収入額によっては失業手当が減額されるケースがあります。なお、雇用保険に加入するための条件を充足した場合は失業手当の受給ができなくなります。そもそも失業保険は就職先が見つからない期間への給付ですので役員に就任するようなケースは適当とは思えません。税務上、役員報酬は、同種同規模の他社と比較して不相当に高額な部分は高額報酬として否認されます。

ご丁寧な回答をありがとうございます^ ^ よく考えてみたら、 おっしゃる通り夫を役員とするのはおかしなことになりますね^^; バイトとして少なめの報酬を出すことにします。経理のことはさっぱりでとんちんかんな質問で申し訳ありません。。もっと勉強します。本当にありがとうございました!

本投稿は、2021年02月10日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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