自宅売却に関する節税
父は(7年前に他界)、今は父名義の自宅に母1人で住んでおります。
財産は基礎控除以下の自宅(家と土地のみです。)のみでしたので、母に名義変更もせず相続処理しておりません。60年以上も前の家であり、この際売却を考えておりますが、3000万の特別控除は使えるのでしょうか?また、他に何か節税方法があればご教示いただけませんか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

お母様に相続登記をすれば、3,000万円控除を受けられるでしょう。
ポイントは、5つです。
①所有者として住んでいること
②転居した場合は、住まなくなってから3年目の年末までに売却すること
③住まいを売ることが初めてであること(2回目以降の場合には、3年に1回であること)
④買主が他人であること
⑤翌年確定申告すること
鎌田先生
早速のお返事ありがとうございました。安心いたしました。
先日、税務署に聞いたところ、人により言う事が違い、先生の仰るように可能という人、購入者(父)でなければ、母は相続人なので使えないという人と
真逆で、非常に悩んでおりました。

3,000万円控除は、所有者が住んでいる家を売ったケースです。
お父様名義の自宅をお母様が相続すると、お父様の死亡日に遡ってお母様が所有者になります。
これで、お母様が所有者として住んでいる自宅を売ることになります。
鎌田先生
度々ありがとうございます。
母で相続登記し母を所有者にした後、売却すれば控除対象ということですね。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月19日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。