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会社員が副業で赤字を出した場合

会社員です。副業を始めようと思っていますが、副業で赤字を出してしまった場合、赤字分を給与所得で相殺できますか?

税理士の回答

副業の内容によります。
不動産所得、事業所得であれば損益通算できます。
但し、生計の主たる財源が給与であって、売上規模などが社会通念上事業と認められなければ事業所得と認められる可能性は低く雑所得になります。
雑所得は損益通算できません。
給与所得であれば給与が増えるだけで、損益通算はできません。

本投稿は、2021年05月29日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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