事前確定届出給与に関する届出書に関するご相談
当方、設立から3期目の一人社長(株式会社)で税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出予定です。
今回設立以来、初めて自分に賞与を支給する形になるのですが、賞与の源泉所得税について、2点ご相談させてください。
【基本情報】
3期目、3月決算
月給 309,000円
賞与 今年7月に4,100,000円、翌年2月に1,000,000円支給予定
1.賞与の源泉所得税「賞与の計算期間」について
今年7月分は前月の給与の10倍を超えますが、今回初めての支給となりますので、「半年を超える: 12で割る」を選択することになるかと思っています。
一方で、会計ソフトfreeeの記載では、以下の通り掲載されています。
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新入社員などはじめて賞与を支給する場合
前回支給がない新入社員などにはじめて賞与を支給する場合は、
1年に2回の賞与がある場合: 半年以内
1年に1度の賞与の場合: 半年を超える
を選択します。
当社の場合、1年2回(1年を1-12月ではなく今期と考えた場合)となり、はじめての支給ですので、「賞与の計算期間」は「半年以内」になってしまうのでしょうか。
2.翌年2月支給分について
賞与は原則「事前確定届出給与に関する届出書」通りの支払いが必要ですが、翌年分となる2月分については、事情により支払を中止した場合、今年7月に4,100,000円を予定通り支払っていれば、7月分は損金になる、という考えで正しいでしょうか。
以上、2点、ご教示を頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
2.翌年2月支給分について
賞与は原則「事前確定届出給与に関する届出書」通りの支払いが必要ですが、翌年分となる2月分については、事情により支払を中止した場合、今年7月に4,100,000円を予定通り支払っていれば、7月分は損金になる、という考えで正しいでしょうか。
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計画通り、すべてを実施した時のみ、損金として認められます。
ご注意ください。
一部でも、一致していないときには、すべてが認められません。

1.役員賞与(事前確定届出給与)と従業員賞与は根本的に考え方が全く違います。
役員賞与については、ご記載のような考え方はしません。
2.こちらは竹中先生が回答されている通りです。
前田先生、竹中先生、ありがとうございました。
お二人からそれぞれ回答頂き大変感謝しております。参考にさせて頂きます。
両方がベストアンサーで間違いのです!今後ともどうぞよろしくお願いします。
本投稿は、2021年06月09日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。