税理士ドットコム - [節税]家賃の仕送りで控除は受けられますか? - 1.別居のお母様を扶養控除の対象とするためには...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 家賃の仕送りで控除は受けられますか?

節税

 投稿

家賃の仕送りで控除は受けられますか?

初めまして。東京都在住の者です。
私は独身(37)、兄(38)は奥さんと子供2人(小学生、幼稚園生)の4人家族、父は他界しております。
5年ほど前から、母(72歳)が賃貸住宅に住んでおり、家賃を兄と二人で一か月ごとに銀行振り込みをいたしております。
現在母は誰の扶養家族にも属しておりません。
兄は母を不要にすることは考えていない状況です。

そこで3つ質問がございます。
このような隔月での家賃仕送りの場合でも、私の確定申告の際に控除は受けられるのでしょうか。
もし、控除が受けられることとなった場合に必要な書類、手続きはどのようなもので消化
母を扶養家族とする場合、住居が別々でも可能なのでしょうか。

上記3点をご教示ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.別居のお母様を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります
隔月の仕送りであっても、その仕送りがないとお母様の生活が成り立たない(生活費等として不可欠なものである)状況であれば、生計一と考えられますので扶養控除は可能となります。

2.法令上は、扶養親族に該当することを証明する書類等の提出までは必要とされてはいません。申告書にお母様の氏名・続柄・生年月日を記入するだけで控除することができます。
しかし、税務署からの問い合わせ等があることも考えられますので、銀行振込している事実を証明できるように振込票等を保管しておかれた方が良いと思います。

3.住所が別であっても、上記の「生計一」を証明できれば扶養控除は可能です。ただし、複数の人から扶養控除はできませんので、お兄様では扶養控除をしないことが前提となります。

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月02日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226