青色申告時の給与所得の扱いについて
普段は会社員で給与収入があります。
今年開業届けを出し、個人事業主として事業(副業)をスタートさせたいと考えています。
当初は、売上が立たず、経費を赤字計上しようと考えていますが、下記質問になります。
※例えば、事業所得が0円で事業経費が年間50万円として質問いたします。
①経費の50万円は、事業所得がないので、給与所得から引くことになるのでしょうか?
②65万円の青色申告についても、①と同じく事業所得がないので、給与所得から引くことになるのでしょうか?
給与所得が2000万程度ありまして、これを減らして節税できるのか?を検討しており、売上が立っていない時の、控除の考え方について質問させていただきました。
新谷
税理士の回答

ご記載の内容では、事業所得とは認めてもらえず雑所得になるでしょう。
雑所得では青色申告控除はありませんし、収入-経費がマイナスの場合は雑所得金額は0円となり給与所得との損益通算はできません。
回答ありがとうございます。こちら言葉足らずで申し訳ありませんが、事業として認められる前提となった場合については、どのように考えられるのか?コメントいただけますと助かります。
今後事業として大きくすることも考えておりまして、その際は会社員をやめて専業としたいと思っております。

➀給与所得と損益通算となります。
②青色申告特別控除の限度額は事業所得金額か65万円(e-taxの場合)のいずれか少ない金額になりますので、給与所得からは引けません。
会社員を辞めて専業となるなど、実際に事業とみなされるまでは事業所得とは認められないと思いますが。
自己責任でご判断ください。
本投稿は、2021年06月30日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。