養育費支払いの税金対策
子供の養育費を支払う際に税金対策のため事業所得として支払いたいと言われています。
そのため相手方から個人事業の開業届や補助金申請システムなどの手続きをするよう指示されています。
私は会社員として給与を得ており上記のような手続きをすることに問題がないかこちらに不利益が出るのではないか等不安があります。
実際にこのような税金対策の方法はあり得るのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
養育費の支払いは事業所得の計算上、必要経費にはなりません。
これを必要経費とするために外注費などに仮装して支払うことを念頭に置いたものだと思いますが、これは税金対策ではなく脱税工作であって、あなたが応じることは脱税幇助ということになります。
また、あなたが受け取る養育費は非課税であるのに、事業所得の収入として受け取ることによって課税対象となるなどの不利益を被ることになります。
ありがとうございます。
ご返信いただけて助かりました。
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本投稿は、2021年08月03日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。