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合同会社における役員社宅での節税可否

節税目的で副業の合同会社設立を検討しています。
以下の様な役員社宅の運用は問題なく可能でしょうか?

留意点などあればご教示ください。

■ポイント
・本業はサラリーマン(年収900万円程)
・副業として私1名のみの合同会社設立を検討
・副業事業の売上は未定
・役員社宅として月家賃15万円程の小規模住宅を想定

■疑問1
副業事業はコンサルなどを予定していますが、売上が無い月もありそうなので、売上計上のみを目的(利益なし)でせどり販売で役員社宅分の15万円程をつくる運用(15万円で仕入れて15万円で販売する等)は問題ないでしょうか?

■疑問2
上記が可能な場合、合同会社名義で賃貸契約をする場合に、一般的な個人が行うケースと異なる留意点は考えられますでしょうか?
(物件の制約が増える/特殊処理が必要など)

■疑問3
役員としての私の負担額と、合同会社としての負担額(節税対象)の比率は、何万円対何万円になりますでしょうか?

お手数ですが、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご質問者様の住居兼法人の公的使用がるものとして回答します。

疑問1
→適正な決算と申告納税をすれば、税務上は特に問題ないと思います。(法人は定款目的以外の業務はできませんので、定款に目的が記載されていることが前提です。これは会社法上の規定です。)

疑問2
→借主が個人か法人かの違いだけだと思いますが、契約書に業務使用を禁じる条項があると、会社の公的使用が違法になる可能性があります。(こちらは税法というより民法など他の法令上の問題です)

疑問3
→通常の賃料相当額は固定資産税評価額に基づく計算の方が低くなる可能性がありますが、一般的な負担割合で回答します。
役員社宅の詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
役員が負担すべき通常の賃料相当額は50%(ご質問の事例では7.5万円程)以上ですが、冒頭の公的使用があれば50%×70%(ご質問の事例では5.25万円程)以上とできる特例があります。(所得税法基本通達36-43(1))
この計算によれば役員5.25万円程:会社9.75万円程となります。
(15万円程と記載されていますので、金額に程と付しています。)

前田先生、ご丁寧かつ明瞭な回答ありがとうございます。

役員社宅の賃料支払い(本例でいう15万円程)をするためだけに定款変更や自転車操業的な事業運営は不健全かなと思い直しました。

そこで追加で恐縮です。

疑問4
例えば合同会社設立時に資本金を360万円程(賃料の2年間分相当)とし、当面はそこから支払うことは問題ないでしょうか?
※疑問1の方法よりベターな想定でおります。

疑問5
もし2年後も売上が賃料支払いを下回る場合、役員借入として私が会社へ増資することは問題ないでしょうか?
※役員報酬は無しな予定です。

現時点で銀行融資などは予定しておりませんが、念のため債務超過や役員貸付など後にマイナス評価となり得ることは、なるべく避けたいとも考えております。

疑問4
資本金ではなく資本金として拠出した現預金から支払うことは何ら問題ありません。
仕訳で示すと
設立時は、(借方)現預金360万円/(貸方)資本金360万円
家賃支払い時は、(借方)地代家賃15万円/(貸方)現預金15万円
となります。
下の仕訳の通り、仮に収入がない状態でこれを続ければ地代家賃の損失が累積していくことになります。

疑問5
家賃支払いに限らず、会社資金が枯渇して支払いができないのであれば、役員借入をすることは問題ありません。
なお、借入(負債)と増資(純資産)は全く別物です。

上記の回答の通り、会社の収益<費用が続けば資金は枯渇していきますし、損失も累積していきます。
累積した損失が資本金を超えれば債務超過になります。
役員貸付は、会社から役員へ貸付けることですのでご質問のケースでは想定されないかと思います。
これから会社を設立するのであれば、定款変更ではなく設立時に目的に記載しておけば良いだけだと思います。

ありがとうございます。
私の知識不足で恐縮です。

当初の事業目的(コンサルなど)に沿って合同会社を設立し、その後収入がない中で地代家賃や交際費などの経費支払いをする場合は、

①設立時の資本金を余裕をもって多めに設定しておく

②役員借入、増資(DES)、定款変更など選択肢はいくつかあるものの、役員借入が最も経済合理性が高い

という理解で宜しいでしょうか?

なお、現時点で合同会社設立の主目的は「15万円程の家賃に対する節税」なのですが、これらの状況を踏まえて有効とは思えない場合はご指摘いただけると幸甚です。

※例えば、まだ収益が不明なら「節税額」より会社設立や諸費用の「追加支出額」の方が高くなり得るので、〇〇円程の収益が恒常化するまで設立は待った方が良いなど。

すみません。
追加のご質問は当初のご質問(役員社宅の会計、税務上の取り扱い)から大きく拡大して、会社設立コンサルのご相談になります。
総合的は判断を要することですので、ネットの相談コーナーでは十分な回答はできません。

承知いたしました。
いろいろと有難うございました。

本投稿は、2021年08月27日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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