弟名義の実家を、姉に名義変更する場合について
弟が精神病を患っており、母が亡くなると弟では実家を管理できなくなる為、姉へ名義変更を考えていますが、多額の贈与税がかかると思うので迷っています。
将来のことを考え、ベストな方法を教えて下さい。
姉は結婚(子供なし)し実家を出ている。
実家は弟(未婚)と母の二人暮らし。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず質問があります。
実家の所有権はお母さまでしょうか?それとも弟様でしょうか?
また、実際には実家の土地・家屋の評価額によっても影響されてきますのでベストな答えをお望みでしたら、お近くの税理士事務所に相談して下さい。
一般的に例えば、弟様の所有権のある実家を、弟様では実家を管理できないという理由だけで名義変更するというのはおかしな話になります。そのような場合には、通常であれば成年後見の制度を利用します。
そうではなくて、お母さまの所有権のある実家を、本来だったら弟様が取得する予定だったものを、今後の管理の事を考えてお姉様が取得するということであれば、全く話は違ってきます。しかし、この場合にも「贈与」という概念が生じてきますので、やはり評価額が必要です。
ただ、評価額をここの場で表記することは好ましくはありません。
従いまして、そのような場合には、お近くの税理士事務所へ相談に行ってみて下さい。
評価額が必要とのことですので、税理士事務所へ相談したいと思います。
回答いただき、ありがとうございました。

新木淳彦
こんにちは。
そうして下さるのが一番だと思います。
必要な書類としましては、弟様が身体障碍者手帳の交付を受けていれば、その写しを持参して下さい。それと、お母さまがお住いの実家のある市町村発行の令和3年分名寄せ台帳の写しを請求して、それも持参して下さい。後は、税理士事務所に出向いたときに、家系図について説明をお願いいたします。
なお、税理士事務所において質問するべき事項は事前に整理しておいてください。
少なくとも現在の実家の所有権が誰にあるのかによって、質問するべき事項が異なってきます。
税理士であれば、成年後見制度についても知識は有していると思われますので、そちらについても併せて相談されると良いかもしれません。
ただし、ブレてはいけない点として、ご実家の所有権をどうすれば、今後において税金、法務、諸手続き等が問題なく推移できるかということだと思われます。
じっくりと結論を急がせず、相談者様の話をしっかりと聞いて下さる税理士に相談できれば宜しいのですが、もし、そのような税理士でなかったら、一度お断りして、新たな税理士に相談してみて下さい。
本投稿は、2021年09月24日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。