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不動産収入の課税による税金や支払いの増減について


自分は来春から新卒として働き始めます
年収おそらく320万ほどとなると思います

親の給与所得が800万弱ほどでそれに加えて不動産収入が120万ほどあります
給与のみで課税所得(所得税)は税率20%の辺りになると思います

累進課税の観点から親の不動産を自分が相続し、自分の所得税率(5~10%)をかけたほうが所得税の節税になると考えています。
⭕質問
この場合自分の支払う額の変化として所得税、住民税以外に変化するものはありますか?

自分の変動額(支払いが増える分)と親の節税額を天秤にかけて実際にやるかどうかを考えています。

税理士の回答

親の不動産を引き継ぐ場合、名義まで変更するとなると贈与税が新たに発生します。また、不動産取得税や固定資産税も発生します。名義は変更せず親子間の使用貸借契約により不動産所得を移転する場合はお示しのとおり給与収入が少ない者へ移転することにより節税効果はあります。但し、恣意的な移転は実質判断により是正されることがありますので十分考えて判断してください。

固定資産税などは所得に対して経費として落とせるという認識で間違いないですか
相続税の負担額と節税効果を天秤にかけて検討したいと思います
ありがとうございます

賃貸部分に対する固定資産税は経費として認められます。

本投稿は、2021年10月25日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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