休職期間中に可能な税務対応
私立学校教員で、昨年4月から出産に伴う休職→産休・育休期間中。
配偶者の扶養には入らず私学共済加入を継続し掛金拠出中。
この状況下での、税務上の一般的な留意点もしくは具体的に可能な節税対応などはあるものでしょうか?
ご教示いただければ幸甚です。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなた様の給与収入が4月からなくなりますので、今年はご主人様の配偶者控除が受けられます。これでご主人様の税金が少なくなります。
また、あなた様は3月までの給与しかなく、年末調整も受けられない状況になると思います。
そうなると、あなた様の給与から引かれた所得税を精算するために、来年、確定申告を行って還付を受けてください。
本投稿は、2022年02月01日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。