駐在員事務所の税務申告の要件につきまして
海外在住中に日本の企業との取引が増えてきたので、
日本在住の家族と2人で、
日本の住所で合同会社を設立しようと思っています。
その場合、代表社員で海外在住の私を駐在員と考え、
活動拠点である私の自宅を駐在員事務所として
税務申告することは可能でしょうか。
実態としては、
・外国の情報収集を行い、日本企業に提供(仕事の3割)
・海外と日本の時差を利用しての納品時間の短縮(仕事の4割)
・海外在住者への現地税法知識を活用した仕事発注
・日本のテレワーク者と同様の仕事
といった状態です。
今後、この割合は変化するかもしれません。
コロナによる行き来の難しさが続く場合には、海外情報収集の割合は
大きくなると思います。
海外在住者の会社設立に詳しい税理士さんとのご縁がなく、
困っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
おっしゃるような形態の駐在員事務所であれば、法人税の申告はしなくていいかもしれません。
消費税法上は本来免税事業者ですが、日本国内で支払った課税仕入にかかる消費税の還付を受けるため、課税事業者選択をして消費税の申告をする形になろうかと思います。
上記は一般論で、実際には詳細を確認する必要があるかと思います。

山本健治
単なる駐在員事務所にとどまるのではなくて、海外に仕事を発注するのですね。そうすると法人税の申告は必要になるかと思います。
移転価格上の問題も少し考慮の必要がありそうです。

山本健治
営業活動をされるのであれば、日本子会社設立の方がいいようにも思います。
本投稿は、2022年02月18日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。