[節税]海外で半年だけ仕事をする場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 海外で半年だけ仕事をする場合

節税

 投稿

海外で半年だけ仕事をする場合

海外で客船の仕事に着くことになりました。

お給料は会社で用意された口座(アメリカの銀行?)に米ドルでいただくようです。
契約は半年で、海外に住んで働くのとは違い船で生活することになります。住民票を残すか、外すか考えておりまして私の場合どちらの方が税金的に有利か教えていただきたいです。
日本の会社のように源泉徴収や雇用保険はないので、自分で確定申告(個人事業主?として)をする必要がありますでしょうか?
その場合どのように自分で帳簿をつけたらよいでしょうか?(給料が振り込まれた日のレートで日本円で計算?)
或いは、住民票を海外転居として抜き。
会社からの給料は申告しないほうが税金面で有利でしょうか?その場合半年の契約を終え帰国した後に元に住民票は戻そうかと考えております。

どちらにせよ契約を終えた後に米ドルは日本のわたしの銀行口座にまとめて送金する予定です。

質問が多く、分かりづらい文章になって申し訳ありません、アドバイスいただけたら幸いです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 回答します

 最初に貴方のお仕事の対する報酬(給与)が「居住者」が受ける報酬であるのか「非居住者」が受ける報酬になるのか判断しなければいけません。
 詳細は後ほど説明しますが、貴方は日本の居住者として報酬を受けることになると考えられます。住民票の有無は居住者・非居住者の判定には関係ありません。

 そこで居住者である貴方の報酬が外国払いである場合、源泉徴収などはされませんので、確定申告により所得税を納税することになります。
 申告義務がありますので、「申告をしない」ことは選択できません。

 外国の通貨で報酬を得た場合は、その時点でのレートで円換算し、何らかの方法(給与明細・ノート等への記載)で収入金額を把握し、確定申告をすることになります。
 
 住民票に関しては、一旦「船上」になりますが、それが一時的なものである場合通常は住民票の異動はない(住民票は抜かない)と考えますが、その期間が半年と長いことと、1月1日現在において船上となる場合の取扱いについては、市区町村においてご確認ください。

【居住者・非居住者の判定】
 居住者が非居住者になる場合は「1年以上日本に居所を有しなくなる場合」であり、具体的には
 1 出国時に、出国先の国に1年以上居所を有する職業等を有する場合
 2 「1」以外で、出国後1年を経過したとき
 となります。

 貴方は、「半年の雇用期間」で出国(乗船※)されるのであれば、上記の「1」には該当しませんので、日本の居住者に該当すると考えられます。
 ※乗船する船が外国籍であるとの前提です。
 

詳しく回答いただき恐縮です。

アドバイスを参考に住民票はそのままに給料が入金された日のレートを元に事業収入として帳簿をつけようと思います。船での仕事はイベントのスタッフ兼エンターテイナーとして乗船予定。(住民票を置いてある税務署にはエンターテイナーとして青色申告申請をしております)

また自身でも引き続き確認、調べてみようと思います。
ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。

 所得区分(給与又は事業)に関しては、念のため契約内容を確認のうえご判断ください。

 

本投稿は、2022年05月07日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228