不動産経営の法人成りについて
お世話になります。
掲題の件についての相談です。
◆現在の状況
父・・・64歳
私・・・32歳
父名義でマンションを1棟所有(残務・抵当なし)。年約960万
実家1階をテナントに賃貸。年約180万
◆今後の状況
所有しているマンションは元々経営を父が見ておりましたが、何もやっていなかったために入居率33%で年収540万前後でしたが
2年前より息子である私が、管理会社を変え、リフォーム等を行い、入居率57%年約960万まで回復させました。
今後更に2年をかけて入居率77%年約1140万まで増収が見込めます。
(入居率は部屋数ベース/収入はマンションにもテナントがあったり、広い部屋があったり、契約時期により家賃が異なるため一定ではありません)
また、高齢の祖母が去年相続税対策で建てたマンションがあり
こちらが残務約1億5000万、売り上げ約1000万/年(手取り360万/年)程度を近々相続する見込みです。
◆税務等について
現状、マンション/実家のテナント共に父所有・父収入となっており、近々相続する見込みの新築マンションも父の名義・収入となると思います。
◆相談内容について
上記を踏まえていただきますと、近い将来に父の収入が手取りで1700万近く、額面で2500万オーバーとなりますが
こういった場合は法人を設立し、収益を分配した方が良いのかと考えております。
不安な点といたしまして
☆そもそもこの程度の収入で法人成りさせるメリットはあるのか
☆父個人の確定申告についてですが、収入から所得税を計算して、固定資産税を課税されるのか、
収入から固定資産税を引いた額から所得税を計算するのか
(法人設立後の父の給与額が変わるため)
以上についてのご回答、お待ちしております。
税理士の回答
まず、法人成りさせるメリットとしては、節税対策があります。
具体的には法人の収入から給与として社長、その家族に支給し損金に計上できます。一方で、受領した個人の側では給与所得となり概算経費である給与所得控除を差し引くことができその分節税となります。
また、事業承継も不動産を贈与することなく株式を贈与して資産移転するためコストを抑えられますし、手間も比較的かかりません。
つぎに、お父さんの確定申告ですが法人成りして法人が不動産を所有すると固定資産税は会社の経費となり、お父さんは会社から給与として支給されるため給与だけしか所得がなければ年末調整で手続きは完了します。
他に所得があれば確定申告する必要があります。
法人成りして不動産を個人から法人に譲渡すると個人に譲渡所得が発生し所得税が課せられます。
参考にしていただければ幸いです。
迅速て丁寧な回答をいただきましてありがとうございました!!!
本投稿は、2015年04月14日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。