労働時間と給与の関係について
合同会社の代表社員をしております。社員は私1名です。月曜日〜木曜日は個人事業主として、金曜日は合同会社の代表社員として仕事をしています。
合同会社の社員としての給与を最低報酬の58000円にしていますが、58000円の場合「一日に何時間労働すべきか、1ヶ月で何時労働するべきか」基準が分からないまま、現在まで来ています。今のところ、1日3〜4時間の勤務にしていますが、合同会社の代表社員の場合は役員報酬ですから、労働時間は関係ないのでしょうか?
税理士の回答

税法や会計の問題ではありませんので知りうる範囲での回答です。
合同会社の社員は黙示の委任契約とされていますので、雇用契約のような労働時間は関係ないと思います。
なお、法人税法上は役員給与の不相当に高額な部分を損金不算入とするとする規定になっていますが、ご記載の金額では高額とは言えないと思います。
非常に分かりやすい解答でありがとうございます。安心しました!
本投稿は、2022年05月30日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。