夫から妻へのリフォーム資金の提供に対する贈与税について
妻が相続した一軒家をリフォームするため、夫の私が住宅ローンを借り入れて工事を行う予定なのですが、その場合、リフォーム資金は私から妻への贈与ということになり、贈与税がかかると言われました。計算したところ贈与税がかなりの金額となることがわかり、途方に暮れている状況です。
こういった場合の節税対策について教えていただけないでしょうか?
ちなみに結婚年数が6年のため、いわゆるおしどり贈与にはなりません。
税理士の回答

池田康廣
リフォーム前の建物の固定資産税の評価額がどれくらいの金額かわかりませんが、リフォーム前に奥様から御主人へ建物の名義変更をするのはどうでしょうか。建物の贈与税については固定資産税評価額から110万円を控除した金額に税率を乗じて計算します。
宅地と建物の名義が異なることになりますが、ご夫婦の間なので特に問題はないと思います。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月16日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。