離婚前に行う夫から子への教育資金贈与
夫有責で離婚を考えています。
離婚時に養育費代わりに全財産をいただこうと思っていましたが、多すぎる場合は贈与税がかかる場合があるとのこと。そこで、離婚前に夫から子への教育資金一括贈与を行い、夫婦の共有財産を減らせば、残りの財産を全ていただいても多すぎるということには当たらないのではないかと思っています。
この節税方法は実現可能かどうか、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
教育資金一括贈与は税法の制度で民法(離婚)とは関係なく、民法からみると子供のものでなく親のお金を口座にプールしている状態のように思います。銀行に口座の所有権は誰かを確認して頂き、親のものであるという回答なら共有財産を減らすことにはならないと思います。
本投稿は、2022年06月23日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。