青色事業専従者給与に関する届出を出すタイミング
この度はお世話になります。
父が今年の1月末にプラスチック加工の会社を開業しました。個人事業主です。
母も経営に携わり、簡単な製品の加工や営業事務などを手伝っており、父は毎月母に20万ほどのお手伝い料を渡しているようです。
今年それなりの利益が見込めそうなのと、母は専業主婦でしたので、給与という形として青色事業専従者給与の届出をしたほうがよいのではないか?と話しています。
1月末に開業をして、母は実際3月からはほぼ毎日作業を父と一緒にやっている状況です。
青色事業専従者給与の届出は、一定の期限内に提出せねばならないとありますが、今(7月)から出しても、3月からの給与は認められるのでしょうか?
または、新たに専従者がいことになった日から2か月以内に届出書を提出するというほうで、例えば今から提出する場合、6月分の給与から認められるということでしょうか?
ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
青色事業専従者給与の届出書は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)に提出することになっています。
したがって、現段階で未提出であるという前提であれば、「新たに専従者かいることになった日から2ヶ月以内」の条件を満たす(6月分から支給)7月末までに届出書を提出するのがいいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
提出してまいります。
本投稿は、2022年07月11日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。