税理士ドットコム - [節税]海外の投資会社への投資は、全額当期損金算入可能? - > 例えば100万を3年後に120万円に増やすという約束...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 海外の投資会社への投資は、全額当期損金算入可能?

節税

 投稿

海外の投資会社への投資は、全額当期損金算入可能?

海外の投資会社への投資は、全額当期損金算入可能でしょうか?例えば100万を3年後に120万円に増やすという約束で投資した場合です。海外の会社であっても貸付信託受益証券に該当してしまいますか?

また、勘定科目が有価証券となると資産計上されますが、そのような資産計上されない投資形態はございますか?

税理士の回答

例えば100万を3年後に120万円に増やすという約束で投資した場合です。

→このような例え話では、具体的な投資内容がわかりませんので回答不能ですが、少なくとも損金にはならないでしょう。

ご回答ありがとうございます、どのような場合が損金になりますでしょうか

個別に判断を要るものですので、具体的にどのような投資なのかを明記願います。

ありがとうございます。
100万円を預け、それを海外の法人が株の売買や不動産の売買等、あるいは現地でのビジネス等の何等かの方法で増やし、その利益を還元するというような内容です。

100万円を預け利益を還元、とお書きになられていますので、投資一任勘定のような預ける資産で損金にはならないでしょう。
勘定科目は、ご記載の内容では判断できません。

本投稿は、2022年07月12日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,832
直近30日 相談数
792
直近30日 税理士回答数
1,593