海外の投資会社への投資は、全額当期損金算入可能?
海外の投資会社への投資は、全額当期損金算入可能でしょうか?例えば100万を3年後に120万円に増やすという約束で投資した場合です。海外の会社であっても貸付信託受益証券に該当してしまいますか?
また、勘定科目が有価証券となると資産計上されますが、そのような資産計上されない投資形態はございますか?
税理士の回答

例えば100万を3年後に120万円に増やすという約束で投資した場合です。
→このような例え話では、具体的な投資内容がわかりませんので回答不能ですが、少なくとも損金にはならないでしょう。
ご回答ありがとうございます、どのような場合が損金になりますでしょうか

個別に判断を要るものですので、具体的にどのような投資なのかを明記願います。
ありがとうございます。
100万円を預け、それを海外の法人が株の売買や不動産の売買等、あるいは現地でのビジネス等の何等かの方法で増やし、その利益を還元するというような内容です。

100万円を預け利益を還元、とお書きになられていますので、投資一任勘定のような預ける資産で損金にはならないでしょう。
勘定科目は、ご記載の内容では判断できません。
本投稿は、2022年07月12日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。