年金受給者の青色専従者給与額について
家内が年額84万円の年金を受け取っています。青色事業専従者として、給与を支払うとき、所得税、住民税、源泉徴収額が0で確定申告をする必要がない年間給与額をご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
給与を年末調整をする場合には、年金84-60=24です(S33.1.2以後の生まれ)ので、確定申告をする必要はある。=a(年金所得は、24万円)
S33.1.2以前の生まれですと、84-110=0円なので、申告の必要はない。=b
給与所得が、0円ということは、給与控除は、55万円ですので・・・55万円と考えているのでしょうか?

竹中公剛
年金から考えると、給与所得が20万円を超えるとは、
55+20=75万円を超える場合には、給与+年金を確定申告する必要がある。
下記参照ください。
(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
早速のご回答ありがとうございます。s30年生まれですので、年金はbに該当します。また、75万円を超えないように給与を決めれば確定申告は必要ないと理解してよろしいでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

竹中公剛
早速のご回答ありがとうございます。s30年生まれですので、年金はbに該当します。また、75万円を超えないように給与を決めれば確定申告は必要ないと理解してよろしいでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
はい、そのようになります。
ありがとうございました。感謝申し上げます。
本投稿は、2022年07月15日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。